一般社団法人一宇会 『良くあるご質問』
- Q:生活保護とは?
- Q:どの様な原則があるのでしょうか?
- Q:生活保護の種類は?
- Q:生活保護のお金はいくら給付されるのでしょうか?
- Q:生活保護受給すると免除になるものは?
- Q:生活保護受給で何か加算されるものは?
- Q:生活保護受給中に働いてもいいのでしょうか?
- Q:車を持っているのですが・・・
- Q:預金や生命保険がわずかにあるのですが・・・
- Q:資産がある場合は・・・
- Q:ローンや借入れが多いのですが・・・
- Q:生活保護は受けれるのでしょうか?
- Q:アパートや借家の賃料はいくらでもいいのでしょうか?
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※ 生活保護に関しましては、上記内容が全てとは言えません。
A: | 憲法第25条に規定する理念(生存権)に基づき、 国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに自立を助長する事をいいます。 |
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A: | 大きく4つに分かれます。 1)無差別平等の原則(生活保護法第2条) 生活保護は生活保護法第4条1項に定める補足性の要件を満たす限り、全ての国民に無差別平等に適用されます。 補足性の要件とは・・・ 1.生活に困窮する者が、その利用し得る資産・能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活維持のために活用することを要件として行われます。 2.民法に定められる扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われます。 3.前項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。 2)補足性の原則(生活保護法第4条) 生活保護は資産(預貯金・生命保険・不動産等)、能力(稼動能力等)や、他の法律による援助や扶助などその他あらゆるものを生活に活用してもなお、最低生活の維持が不可能なものに対して適用されます。又、民法に定められた扶養義務者の扶養、その他の扶養は生活保護に優先して実施されます。 3)申請保護の原則(生活保護法第7条) 生活保護は原則として要保護者の申請によって開始されます。申請権は、要保護者本人はもちろん、扶養義務者や同居の親族にも認められています。但し、急病人等、要保護状態にありながらも申請が困難な者であるため、法は急迫保護(職権保護)が可能な旨を規定しています。 4)世帯単位の原則(生活保護法第10条) 生活保護は世帯を単位として要否を判定し、その程度を決定します。(例外判定もあります。) |
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A: | 生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・相殺扶助の8種
があります。 1) 生活扶助とは・・・ 生活困窮者が衣食・その他日常の需要を満たすための扶助であり、飲食物費、光熱費、移送費などが支給されます。 2) 教育扶助とは・・・ 生活に困窮する家庭の児童が、義務教育を受けるのに必要な扶助であり、教育費の需要の実施に応じて、原則として金銭で支給されます。 3) 住宅扶助とは・・・ 家賃・間代・地代等を支払う必要があるとき、又その補修、その他住宅を維持する必要があるときに行われる扶助です。原則金銭で支給されます。 4) 医療扶助とは・・・ けがや病気で医療を必要とするときに行われる扶助です。 5) 介護扶助とは・・・ 要介護者又は要支援と認定された方に対して行われる給付です。 6) 出産扶助とは・・・ 出産するときに行われる給付です。 7) 生業扶助とは・・・ 生業に必要な資金等の費用が必要とされるときに行われる給付です。 8) 葬祭扶助とは・・・ 葬祭を行う必要があるときに行われる給付です。 ※ 詳細に関しましては、お問い合わせ下さい。 |
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A: | 地域により支給される金額が変わりますので、 問い合わせ下さい。 |
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A: | 国民として支払わなければならない費用も生活保護を受給している世帯の場合、その義務から免除となるものがあります。
例)・・・市県民税や国民健康保険やNHKの受信料など |
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A: | 障害者加算・介護加算などがあります。 |
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A: | 制約はありません。 但し、必ず毎月収入認定をして下さい。 その収入認定をされませんと場合によって罰せられる事がありますので注意して下さい。 |
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A: | 基本的に手放す事になりますが、就労目的等で必要がある場合はこれに限りません。 各市町村の窓口にて相談となります。 |
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A: | 銀行の預金や現金化できる証券や保険等をお持ちの方は、解約をして頂き普段の生活費に充当してから申請して下さいと言われますのでお問い合わせ下さい。 |
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A: | 持ち家や車など最低基準以上の嗜好品は本来は全て売却となりますが、一概には言えない場合もありますので、お問い合わせ下さい。 |
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A: | 受給者の方が保護費の中から借入れの返済は禁止されています。 借金等に関しましては、幣団体では弁護士の方々と提携をしておりますので、ご相談下さい。 |
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A: | 基本的に申請はできますがお話をお伺いしてからの判断となります。 また、国や自治体が設けている制度がありますので、 その制度が適用される場合もあります。 |
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A: | 地域により1ケ月の家賃は異なります。 お問い合わせ下さい。 |
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受け入れる地域によって内容が変わったりしますので、
ご心配の方は、一度幣団体までご相談下さい。